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東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市での葬儀や家族葬をご検討の方へ

東京・神奈川で
1番葬儀実績のある会社です

東京・神奈川葬儀施行件数 No.1 ※直近1年の自社施行件数 ※2022年2⽉期 指定領域における市場調査(⽇本マーケティングリサーチ機構調べ)

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市での葬儀や家族葬をご検討の方へ

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市での葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業55年以上のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市での葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業50余年のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。

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東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の 葬儀場一覧

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の
くらしの友 直営斎場

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の
民営・公営葬儀斎場

東村山エルシーホール

No Image
※画像はイメージです。
  • 民営葬儀場

平成28年3月にリニューアルオープンした東京都東村山市にある長坂式典葬儀社運営の斎場です。
最寄駅より徒歩約3分の好立地で、会葬者の利便性が高いです。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「東村山」駅より徒歩約3分
住所東京都東村山市本町2-20-8
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

大善院会館

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※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

大善院会館は、東村山市緑町にある天台宗大善院が運営する葬祭向けの寺院斎場です。
家族葬に最適な葬儀斎場です。

アクセス「東村山」駅より徒歩6分
住所東京都東村山市野口町4−16−1
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈

圓福寺 双樹堂

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※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

清瀬市にある圓福寺双樹堂は周囲を緑に囲まれ、美しい庭園を配した寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「秋津」駅より徒歩8分
住所東京都清瀬市野塩3-51
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

全龍寺 普門閣斎場

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※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

清瀬市にある普門閣斎場は、全龍寺が運営する寺院式場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「清瀬」駅より徒歩12分
住所東京都清瀬市中清戸1-524-1
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈
大規模葬200⼈〜

浄牧院 大空会館

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

東久留米市にある大空会館は、武蔵野の自然を今に残す静かなたたずまいの浄牧禅院境内にある西武池袋線の沿線で唯一の葬儀斎場です。家族葬に最適な斎場です。

アクセス「東久留米」駅より徒歩5分
住所東京都東久留米市大門町1-3-4
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈

長圓禅寺斎場

No Image
※画像はイメージです。
  • 寺院斎場

長圓禅寺斎場は武蔵村山市にある寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。

アクセス「上北台」駅よりタクシーで10分
住所東京都武蔵村山市本町3-40-1
推奨規模
家族葬〜30⼈
小規模葬〜100⼈
中規模葬〜200⼈

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の葬儀斎場選びのポイント

  1. ⼈数に合った
    広さの式場

    家族葬、一般葬、社葬など、予想される参列者の⼈数に合わせた広さの、葬儀場を検討します。

  2. 立地条件

    東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の中でも、葬儀場が最寄り駅から近いと、親族や参列者の⽅のご負担が少なくてすみます。

  3. 安置施設の
    有無

    安置施設のある葬儀斎場なら、葬儀の当⽇までご遺体の保全をまかせられます。

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の火葬場

⼈⼝が密集している東京都では、⽕葬場が混み合う傾向にあります。そのため、⽕葬場の空き状況によっては、東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市外の⽕葬場をご案内することもあります。

 

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の⽅へご案内することの多い⽕葬場
<瑞穂斎場>
区分:公営
住所:西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田244

利用料:武蔵村山市民の場合は無料、それ以外は80,000円(12歳以上)
特徴:瑞穂斎場は、斎場組合(瑞穂町・福生市・羽村市・入間市・武蔵村山市)が運営する公営斎場です。

 

<立川聖苑>
区分:公営
住所:立川市羽衣町3丁目20−18

利用料:80,000円(12歳以上)
特徴:立川聖苑は立川市、昭島市、国立市の3市が運営する公営斎場です。

 

<日華多磨葬祭場>
区分:民営
住所:府中市多磨町2丁目1−1

利⽤料:大人:90,000円~
特徴:日華多磨葬祭斎場は株式会社日華が運営している豊かな自然に囲まれた民営葬場です。

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市のご葬儀情報をお届けします

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東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の近隣で葬儀斎場を探す

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の葬儀・家族葬でよくあるご質問

  1. 東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の式場には、⺠営式場の東村山エルシーホール、長圓禅寺斎場や圓福寺 双樹堂のような寺院式場があります。

    上記のほか、⾃治会館やご⾃宅でのご葬儀も、くらしの友スタッフが⼼を込めてお⼿伝いいたします。

  2. 東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市で葬儀を⾏った場合の費⽤は、ご葬儀の規模や、その葬儀を執り⾏う葬儀社、またそのプランによって異なりますが、家族葬の費⽤相場は100万〜150万円ほどと⾔われております。「くらしの友」では様々なご葬儀に対応した各種葬儀プランをご⽤意。 ⼀般葬のみならず、家族葬、⼀⽇葬、社葬など、お客様のご希望に合った⾒積もご提⽰いたします。⾒積依頼フォームより、希望するご葬儀の内容をお知らせください。

  3. 「くらしの友」では、お通夜・葬儀・告別式などの葬儀準備についてはもちろん、葬儀のマナーや終活・相続で必要となる知識や情報を記載したハンドブック「いざという時に困らない 葬儀・法要ガイドブック」と「エンディングノート」の2冊を無料でお送りしています。資料請求フォームより「郵送」にチェックして送信ください。

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の葬儀・家族葬で
くらしの友が
選ばれる理由

くらしの友の葬儀・家族葬プラン

家族葬
プラン

  • 2日間
  • 親族10名

家族や親しい人だけでゆっくりと静かにお別れをすることができるプランです。ご希望に応じてカスタマイズできるので、柔軟な対応が可能です。

会員料金:
39.6万円~(税抜)
43.5万円~(税込)
一般料金:
57.3万円~(税込)

一日葬
プラン

  • 1日のみ
  • 親族10名

通夜を省略する形式である、一日葬のためのプランです。近親者のみならず、一般葬と同様に広く知人や仕事関係者が参列することもあります。

会員料金:
38.6万円~(税抜)
42.4万円~(税込)
一般料金:
56.2万円~(税込)

一般葬
プラン

  • 2日間
  • 親族10名
  • 会葬10名

故人や喪家に縁のある参列者を招いて行う、伝統的な葬儀スタイルのプランです。通夜・告別式の2日間にわたり執り行います。

会員料金:
66.9万円~(税抜)
73.6万円~(税込)
一般料金:
87.4万円~(税込)

くらしの友は「全互協葬儀品質認定」
を取得しております

全互協葬儀品質認定 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

「全互協葬儀品質認定」とは、消費者の皆様の安⼼と安全を⽬的として、葬儀の役務サービスにおける“施⾏レベル”と“技術の向上”を⽬指して設けられたものです。 くらしの友は、葬儀施⾏サービスのクオリティの⾼さを保証する第三者機関の審査をクリアし、「全互協葬儀品質認定」を取得しました。

くらしの友と
他社葬儀社の違い

事前相談
施設見学
搬送
安置
式場
ご葬儀サービス
葬儀後のサポート

ネット系葬儀社※

担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)
基本対応できない
下請け会社へ発注
下請け会社へ発注
自社で施設を持ってない
下請け会社へ発注
整っていない

くらしの友

当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。
直営斎場の見学が可能
自社担当者が対応
自社施設でも安置が可能
設備が整った自社施設も利用できる
自社担当者が対応
葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)

事前相談

ネット系葬儀社※

担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)

くらしの友

当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。

施設見学

ネット系葬儀社※

基本対応できない

くらしの友

直営斎場の見学が可能

搬送

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社担当者が対応

安置

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社施設でも安置が可能

式場

ネット系葬儀社※

自社で施設を持ってない

くらしの友

設備が整った自社施設も利用できる

ご葬儀サービス

ネット系葬儀社※

下請け会社へ発注

くらしの友

自社担当者が対応

葬儀後のサポート

ネット系葬儀社※

整っていない

くらしの友

葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)

※ネット系葬儀社とは、自社で葬儀サービス部門や斎場を持たず、ホームページや電話を介して葬儀受注を請負う会社

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市のご葬儀情報をお届けします

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東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市での葬儀・家族葬の流れ

  • 葬儀の流れ<前編>
    ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
  • 葬儀の流れ<後編>
    納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。

ご逝去〜葬儀前

葬儀

葬儀後

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市の葬儀の
慣習・傾向

東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市では、親族や会社関係など幅広い方が参列する「一般葬」が根強く支持される一方で、近年では「家族葬」の割合も高まっています。
東村山市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市で葬儀を行う場合、葬儀・告別式~出棺~火葬・収骨~斎場に戻って精進落としの流れをとるのが一般的です。火葬中に精進落としを召し上がることができる火葬場もあります。
通夜振る舞いや精進落としを希望する場合は、食事の手配もきちんとしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。

東村山市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 東村山市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    健康福祉部保険年金課
    042-393-5111

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類

     

    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状

     

    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証

     

    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      東村山市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する※1
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 東村山市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する

      ※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する

      ※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

清瀬市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 清瀬市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課 高齢者保険係
    042-497-2050

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類

     

    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状

     

    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証

     

    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      清瀬市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 清瀬市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する

      ※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する

      ※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

東久留米市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 東久留米市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
    042-470-7733

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類

     

    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状

     

    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証

     

    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      東久留米市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する※1
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 東久留米市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する

      ※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する

      ※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

武蔵村山市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 武蔵村山市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    市民部保険年金課国民健康保険係
    042-565-1111

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類

     

    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状

     

    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証

     

    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      武蔵村山市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 武蔵村山市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する

      ※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する

      ※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

東大和市での葬儀に関する補助金・助成金

葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。

  1. 東大和市の「葬祭費」について

    亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    保険年金課 国民健康保険給付係
    042-563-2111

    申請人

    葬儀を行なった方(喪主)
    ※喪主以外の申請は委任状が必要

    申請期間

    法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    ・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
    ・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
    ・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
    ・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)
    ・申請者(来庁者)の本人確認書類

     

    ①写真付きのもの(1点確認のみ)
    運転免許証
    運転経歴証明書
    身体障害者手帳
    精神障害者保健福祉手帳
    在留カードまたは特別永住者証明書
    パスポート
    その他写真付きの各種証明書・認定書・免状

     

    ②写真なしのもの(2点確認)
    健康保険証
    年金手帳
    介護保険被保険者証
    各種医療受給者証

     

    ・印鑑(スタンプ印でないもの)

    「葬祭費」を申請する流れ
    1. 1

      東大和市役所の⼾籍課に死亡届を提出する

    2. 2

      上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
      ※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能

    3. 3

      申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる

  2. 東大和市の「埋葬料」について

    健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。

    受け取れる給付金

    50,000円

    お問い合わせ先

    全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合

    申請人

    亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
    ※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方

    申請期間

    死亡した日の翌日から2年
    ※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年

    申請に必要なもの

    ・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
    ・亡くなった方の健康保険証
    ・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
    ・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
    ※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。

    「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ
    1. 1

      健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する

      ※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。

    2. 2

      健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する

      ※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。

    3. 3

      申請後、指定の口座に振り込まれる

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