あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村での葬儀や家族葬をご検討の方へ
東京・神奈川で
1番葬儀実績のある会社です
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村での葬儀や家族葬をご検討の方へ
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村での葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業55年以上のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村での葬儀・葬式・家族葬・社葬は、東京都で創業50余年のくらしの友にお任せください。くらしの友は東京・神奈川で1番葬儀実績のある会社です。急なご依頼も、初めての葬儀も、ご安⼼ください。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の 葬儀場一覧
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の
くらしの友 直営斎場
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の
民営・公営葬儀斎場
宝清寺 たちばな会館
- 民営葬儀場
- 特選斎場
東京都あきる野市にある日蓮宗、法清寺にある会館で宗派問わず利用できます。
日蓮宗総本山身延山久遠寺の末寺として約400年前に建築された寺院。
拓植や牡丹などが境内に美しく咲く、花と緑の寺として知られています。
式場は120席まで着席でき家族葬から大型葬まで幅広いご葬儀に対応。
地蔵院会館 西山園
- 民営葬儀場
- 特選斎場
東京都あきる野市にある臨済宗、地蔵院が運営する斎場で、宗派問わずどなたでも利用できます。
1階に式場、2階にお清め室があります。1日1組の貸切タイプの式場のため、ゆっくりお別れができます。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
青梅市民斎場
ひので斎場
浄弘寺 門信徒会館
- 寺院斎場
青梅市にある浄弘寺門信徒会館は、浄土真宗本願寺派の浄弘寺にある寺院斎場です。
大規模な社葬から家族葬まで、柔軟に対応が可能な葬儀斎場です。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の葬儀斎場選びのポイント
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⼈数に合った
広さの式場家族葬、一般葬、社葬など、予想される参列者の⼈数に合わせた広さの、葬儀場を検討します。
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立地条件
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の中でも、葬儀場が最寄り駅から近いと、親族や参列者の⽅のご負担が少なくてすみます。
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安置施設の
有無安置施設のある葬儀斎場なら、葬儀の当⽇までご遺体の保全をまかせられます。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の火葬場
※⽕葬場の予約は、葬儀社が⾏います。詳細は葬儀社へご相談ください。
⼈⼝が密集している東京都では、⽕葬場が混み合う傾向にあります。そのため、⽕葬場の空き状況によっては、あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村外の⽕葬場をご案内することもあります。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の⽅へご案内することの多い⽕葬場
<ひので斎場>
区分:公営
住所:西多摩郡日の出町平井3092
利⽤料:10,000円(奥多摩町民、檜原村民、日の出町民、あきる野市民、12歳以上の場合)
特徴:ひので斎場は秋川流域斎場組合(あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町)よって運営する公営の火葬場・斎場です。
<青梅市火葬場>
区分:公営
住所:青梅市長淵5丁目698−2
利⽤料:無料(青梅市民の場合)、80,000円(市外、12歳以上)
特徴:青梅市火葬場(公営)は東京都青梅市にある火葬場です。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の近隣で葬儀斎場を探す
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の葬儀・家族葬でよくあるご質問
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あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村には、公営の青梅市民斎場、ひので斎場のほか、宝清寺 たちばな会館、地蔵院会館 西山園のような寺院式場があります。上記のほか、⾃治会館やご⾃宅でのご葬儀も、くらしの友スタッフが⼼を込めてお⼿伝いいたします。
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あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村で葬儀を⾏った場合の費⽤は、ご葬儀の規模や、その葬儀を執り⾏う葬儀社、またそのプランによって異なりますが、家族葬の費⽤相場は100万〜150万円ほどと⾔われております。「くらしの友」では様々なご葬儀に対応した各種葬儀プランをご⽤意。 ⼀般葬のみならず、家族葬、⼀⽇葬、社葬など、お客様のご希望に合った⾒積もご提⽰いたします。⾒積依頼フォームより、希望するご葬儀の内容をお知らせください。
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「くらしの友」では、お通夜・葬儀・告別式などの葬儀準備についてはもちろん、葬儀のマナーや終活・相続で必要となる知識や情報を記載したハンドブック「いざという時に困らない 葬儀・法要ガイドブック」と「エンディングノート」の2冊を無料でお送りしています。資料請求フォームより「郵送」にチェックして送信ください。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村の葬儀・家族葬で
くらしの友が
選ばれる理由
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葬儀の準備から葬儀後
まですべてサポート -
24時間365⽇対応
すぐにお迎えに伺います -
創業55年以上
多数の実績があります -
当社施設での
ご安置も可能です -
家族葬から
社葬まで対応可能
くらしの友の葬儀・家族葬プラン
家族葬
プラン
家族や親しい人だけでゆっくりと静かにお別れをすることができるプランです。ご希望に応じてカスタマイズできるので、柔軟な対応が可能です。
- 会員料金:
-
39.6万円~(税抜)43.5万円~(税込)
- 一般料金:
- 57.3万円~(税込)
一日葬
プラン
通夜を省略する形式である、一日葬のためのプランです。近親者のみならず、一般葬と同様に広く知人や仕事関係者が参列することもあります。
- 会員料金:
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38.6万円~(税抜)42.4万円~(税込)
- 一般料金:
- 56.2万円~(税込)
一般葬
プラン
故人や喪家に縁のある参列者を招いて行う、伝統的な葬儀スタイルのプランです。通夜・告別式の2日間にわたり執り行います。
- 会員料金:
-
66.9万円~(税抜)73.6万円~(税込)
- 一般料金:
- 87.4万円~(税込)
くらしの友は「全互協葬儀品質認定」
を取得しております
「全互協葬儀品質認定」とは、消費者の皆様の安⼼と安全を⽬的として、葬儀の役務サービスにおける“施⾏レベル”と“技術の向上”を⽬指して設けられたものです。 くらしの友は、葬儀施⾏サービスのクオリティの⾼さを保証する第三者機関の審査をクリアし、「全互協葬儀品質認定」を取得しました。
くらしの友と
他社葬儀社の違い
ネット系葬儀社※
くらしの友
事前相談
ネット系葬儀社※
担当窓口会社のコールセンターが対応
(葬儀を実際にする会社ではない)
くらしの友
当社の専門の担当者に相談可能。
相談方法も対面や電話などから選べる。
施設見学
ネット系葬儀社※
基本対応できない
くらしの友
直営斎場の見学が可能
搬送
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社担当者が対応
安置
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社施設でも安置が可能
式場
ネット系葬儀社※
自社で施設を持ってない
くらしの友
設備が整った自社施設も利用できる
ご葬儀サービス
ネット系葬儀社※
下請け会社へ発注
くらしの友
自社担当者が対応
葬儀後のサポート
ネット系葬儀社※
整っていない
くらしの友
葬儀後についてもサポートが充実
(遺品整理や法要、お墓、仏壇など)
※ネット系葬儀社とは、自社で葬儀サービス部門や斎場を持たず、ホームページや電話を介して葬儀受注を請負う会社
あきる野市での葬儀・家族葬の流れ
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- 葬儀の流れ<前編>
- ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
-
- 葬儀の流れ<後編>
- 納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。
ご逝去〜葬儀前
葬儀
葬儀後
-
1
危篤
-
2
臨終
-
3
搬送
-
4
安置
-
5
打ち合わせ
-
6
湯灌・納棺
-
7
通夜
-
8
葬儀・告別式
-
9
火葬
-
10
初七日法要・
精進落とし -
11
後飾り
-
12
四十九日・ご納骨
あきる野市の葬儀の
慣習・傾向
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村では、親族や会社関係など幅広い方が参列する「一般葬」が根強く支持される一方で、近年では「家族葬」の割合も高まっています。
あきる野市・青梅市・日の出町・奥多摩町・檜原村で葬儀を行う場合、葬儀・告別式~出棺~火葬・収骨~斎場に戻って精進落としの流れをとるのが一般的です。火葬中に精進落としを召し上がることができる火葬場もあります。
通夜振る舞いや精進落としを希望する場合は、食事の手配もきちんとしてくれる葬儀社を選ぶとよいでしょう。
あきる野市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
あきる野市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保険年金課 国民健康保険係
申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証・印鑑(スタンプ印でないもの)
「葬祭費」を申請する流れ-
1
あきる野市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
あきる野市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する
※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する
※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
青梅市での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
青梅市の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先保険年金課 給付係
0428-22-1111申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証・印鑑(スタンプ印でないもの)
「葬祭費」を申請する流れ-
1
青梅市役所の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
青梅市の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する
※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する
※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
日の出町での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
日の出町の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先町民課保険年金係
042-588-4110申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証・印鑑(スタンプ印でないもの)
「葬祭費」を申請する流れ-
1
日の出町役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する※1
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
-
日の出町の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する
※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する
※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
-
奥多摩町での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
奥多摩町の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先住民課総合窓口係
0428-83-2182申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証・印鑑(スタンプ印でないもの)
「葬祭費」を申請する流れ-
1
奥多摩町役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、葬祭費支給申請書を用意し、自治体の窓口に提出する※1
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
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奥多摩町の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する
※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する
※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
-
3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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檜原村での葬儀に関する補助金・助成金
葬儀から2年以内に申請することで、葬儀・埋葬費⽤の補助⾦を受給できます。故⼈が亡くなった時点で加⼊していた保険の種類によって、「葬祭費」または「埋葬料」のどちらか⼀⽅を受け取ることができます。
※2024年1⽉現在の情報です。最新の情報および詳細は、それぞれの「お問い合わせ先」にご連絡ください。
-
檜原村の「葬祭費」について
亡くなった方が国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入されていた場合は「葬祭費」が支払われます。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先申請人葬儀を行なった方(喪主)
※喪主以外の申請は委任状が必要申請期間法律の規定により葬儀を行った日の翌日から2年以内
申請に必要なもの・亡くなられた方の被保険者証(返却するために必要)
・亡くなられた方の個人番号確認書類(個人番号が不明な場合は、役所へご相談ください)
・葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費領収書又は会葬はがき)
・喪主の振込先金融機関の口座番号がわかるもの(※喪主以外の口座に振込む場合等は、委任状が必要な場合があります。)・申請者(来庁者)の本人確認書類
①写真付きのもの(1点確認のみ)
運転免許証
運転経歴証明書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート
その他写真付きの各種証明書・認定書・免状②写真なしのもの(2点確認)
健康保険証
年金手帳
介護保険被保険者証
各種医療受給者証・印鑑(スタンプ印でないもの)
「葬祭費」を申請する流れ-
1
檜原村役場の⼾籍課に死亡届を提出する
-
2
上記の「申請に必要なもの」と、※1葬祭費支給申請書を⽤意し、自治体の窓口に提出する※1
※1自治体の窓⼝または郵送にて申請可能 -
3
申請書類に記載した⼝座に葬祭費が振り込まれる
-
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檜原村の「埋葬料」について
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。ただし、組合によっては、そこに組合独自の「付加給付」が上乗せされる場合もあり、全体としての給付額は必ずしも一律ではありません。また業務上の事由で亡くなった場合は、労災が適用されるために、埋葬料の支給対象から外れる場合がございます。詳しくは加入保険事務所にお問い合わせください。
受け取れる給付金50,000円
お問い合わせ先全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)や各種健康保険組合
申請人亡き被保険者の収入により生計を維持しており且つ、故人を埋葬すべき立場にある者
※埋葬費の場合、亡き被保険者の収入により生計を維持しておらず且つ、埋葬を行なった方申請期間死亡した日の翌日から2年
※埋葬費の場合、埋葬を行った日の翌日から2年申請に必要なもの・健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書
・亡くなった方の健康保険証
・火葬許可書もしくは埋葬許可書、または死亡診断書
・葬儀費用の領収書、葬儀を行なった事実と金額がわかるもの
※必要書類に関しては、申請の際加入している所管の健康保険組合等にご確認ください。「埋葬料(埋葬費)」を申請する流れ-
1
健康保険埋葬料(費)支給申請書を用意する
※故人が加入していた健康保険組合側で用意している指定書式の申請書です。電話にて直接配付してもらう他にも、組合のウェブサイトからでも書面をダウンロードすることができます。
-
2
健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請する
※記入済の書類とともに故人の健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収書など葬儀を行った事実と金額がわかるものを添えて、申請します。
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3
申請後、指定の口座に振り込まれる
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