葬儀のよくある質問
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よく見られているご質問
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喪主には、主に、葬儀の内容の決定と、かけつけた参列者の弔問を受け、挨拶をする役割があります。
一般的に配偶者か子供が喪主をつとめます。
故人様に配偶者や子供がいない場合は、近親者や友人・知人が喪主をつとめます。
故人様が未成年者の場合は、父母のいずれかが喪主になります。
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いざという時のために事前に準備しておくとよいものを参考までにご紹介いたします。
1.遺影に使用したい写真
プリント写真であれば表面が絹目でなく、顔が10円玉以上の大きさの写真がよいでしょう。
また、デジタルカメラで撮影したデータでも大丈夫です。
2.お寺(菩提寺)の連絡先
3.親戚等や友人など、参列してほしい方々の連絡先
4.(互助会会員であれば)会員証
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家族や親族を中心とした少人数でのお別れのかたちです。家族葬という名称なので、家族のみの葬儀と勘違いされがちですが、ご親戚やご友人など誰を呼ぶかは自由に決められます。
故人様、ご家族が参列してほしい方にお声をかけるのが家族葬と呼べるでしょう。
参列者に気兼ねなく、故人様を偲ぶ時間を過ごすことができます。
香典について
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ご遺族の考え方によって変わってきますので一概にはいえませんが、一般的にはお香典袋1つに対してお返し1つという考え方が多いようです。
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香典返しを辞退することはマナー違反ではありません。ただ、香典をいただいた方にお返しをしたいと、ご遺族が思うことも自然なことです。
できるだけ受け取ることが望ましいですが、事情があって受け取れない場合は、辞退する旨を申し出るとよいでしょう。
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領収書を発行することは、一部の地域を除いてあまり一般的ではありません。必要な場合は、あらかじめ担当葬儀社に相談してみてください。
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葬儀はお気持ちで参列するものですので、金額の決まりはありません。
故人様にご夫婦でお世話になっていた場合は、お付き合いに応じた額をご夫婦で相談してお包みしましょう。
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故人様の遺志やご家族の意向で、ごく近しい人だけで葬儀をすませた可能性も考えられます。
その場合は後日ご自宅に訪問してお香典をお渡しすることがかえって、ご家族の負担になることも考慮にいれたほうがよいでしょう。
四十九日の法要の際に線香や生花を送る、手紙にお悔やみのことばを書いて送るなどの方法でも十分に気持ちを伝えることはできます。
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ご参列の方は会場に着くまで、宗旨などはわからないことが多いので、あまりこだわらなくても良いでしょう。
「浄土真宗では往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)とされ、『御霊前』の表書きは使わないとも言われますが、一般的には「御霊前」で問題ありません。
気になる方は「御香典」が無難でしょう。
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仏式の葬儀の場合、四十九日前なら「御香典」か「御霊前」が多く使われ、四十九日の後(忌明け後)は「御仏前」というように使い分けるのが一般的です。
ただし浄土真宗の葬儀で持参する香典の表書きは「御霊前」は使わないので、「御仏前」とするのがよいでしょう。「御香典」は、仏教であればどの宗派でも使用可能な表書きです。
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キリスト教の場合でも、香典については仏式の葬儀と同じように考えてよいでしょう。
ただし、表書きはカトリックなら「御ミサ料」、プロテスタントなら「御花料」とします。
市販の不祝儀袋を使う場合、蓮の花の模様のあるものは仏式用ですから使えません。十字架が描かれているものがキリスト教用です。
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2~3人の場合は連名で、右から目上の順に、とくに順位がなければ、あいうえお順に記入します。それ以上の人数になる場合、または1人あたりの額が小さいときには「○○○ほか○○名」「○○一同」などでよいのですが、別紙に全員の氏名を書いて中に入れます。
1人あたりの金額が小さいと、香典を受け取った方が香典返しに困ることもあるので「香典のお返しはご無用に願います」と書き添えてもよいでしょう。
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お渡しする時期によって異なります。
仏式を例にとると、通夜から三十五日の法要までは「御霊前」と表書きした不祝儀袋を使い、四十九日の法要からは、故人様が仏さまになっているという考えにのっとり「御仏前」を用い、他に「御香料」「御香典」なども葬儀、法要ともに使えます。一般的に「御霊前」は宗教、宗派を問わずに使えるとされています。
参列者側のマナーについて
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お中元やお歳暮はお祝いではありませんので、贈っても問題ありません。ただし、贈る時期が忌明け(四十九日)よりも前の場合には、少し期日をずらしたほうがよいでしょう。忌明けを待つとお歳暮を贈る時期を過ぎてしまう場合は、松の内(元日〜1月7日)が過ぎてから「寒中見舞」として贈るようにします。水引は紅白を避けて、白の奉書紙だけをかけて表書きをします。
また、贈る側に不幸があった場合も同じことです。
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お付き合いの程度にもよりますが、どのような間柄でも、なしのつぶてはいけません。
喪中はがきを受け取ってはじめて訃報を知ったのであれば、電話・メール・手紙などでお悔やみを伝えましょう。
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ご遺族にお電話で、ご逝去を知らなかったことを話し、訪問の意向を伝えしましょう。金封を持参するのであれば、このケースでは四十九日を過ぎていますので、包みの表書きは「御仏前」にします。
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お相手の方が上司にあたるのであれば、礼儀を持って「この度はご愁傷様でございました」とお声をかけるのがよいでしょう。
その後、「お疲れはとれましたでしょうか?」「大変でしたでしょう…、お体は大丈夫ですか?」など、その方の労をねぎらうとよいでしょう。これは同僚や部下でも同様です。
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受付では「(わざわざお越しいただき)ありがとうございます」と弔問客にご挨拶をします。お香典を受け取る際は「お預りします」といい両手でしっかりと受け、受付にある受盆に置きます。
記帳とお香典の受け取りが済んだら、言葉を添えて返礼品の引き換え券等をお渡しします。
以上が一般的な流れですが、事前に喪主や担当者(葬儀社)と打ち合わせを行い、不明な点は確認するとよいでしょう。
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辞退のご連絡をいただいたのであれば、ご遺族の意思を尊重すべきです。 辞退の意向で、供花が出ていた場合は遺族の意思ではなく、何か事情があったと考えるべきでしょう。
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まずはご遺族の思いを配慮し、その上でお願いしたい場合はご遺族に相談をしてみてはいかがでしょうか。ただし、副葬品には入れられないものがありますので注意が必要です。
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まずは、ご遺族にお聞きすることです。「お別れを(弔問・会葬)をさせていただきたいのですが、お伺いしてもよろしいでしょうか?」とご遺族のご意向を伺ってみてください。
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ご遺族から、故人様と対面してほしいといわれることがあります。その場合は、謹んでお受けしましょう。
まず、香をたいて礼拝してから故人様に近寄り頭をさげます。ご遺族が白布を持ち上げたらお顔を見つめ、合掌します。
白布をおろしたら少し後ろにさがり、ご遺族に一礼をしてから退席します。
対面を自分から申し出たり、白布を勝手にはずしたりするのは不謹慎なふるまいとされています。
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告別式は故人様に最後の別れを告げる儀式です。スケジュールの調整をして、可能な限り出棺のお見送りをしましょう。
出棺の前にご遺族の代表者から会葬へのお礼の挨拶がありますので、静粛にして耳を傾けましょう。
出棺には頭を下げて心から冥福をお祈りし、合掌してお見送りします。
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焼香は、故人様の霊を清め仏に帰依(きえ)することを念じるための礼法です。
焼香は、座礼で行う方法と立礼で行う方法があります。葬儀場や会葬者の多い場所などでは立礼が一般的です。
焼香の回数は、厳密には1回、2回、3回など宗派によって違いがあります。
しかし、あまり回数にこだわることなく、故人様の冥福を祈る心を大切に考えて焼香すればよいでしょう。
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「この度は御愁傷さまです」あるいは「心からお悔やみ申し上げます」などがよいでしょう。形式的な言葉ですが、ご遺族相手は取り込んでいますので、短い言葉ですませたいものです。
どうしてもひと言添えたい場合は、「この度は思いがけないことでさぞお力落としでしょう」など、あくまでも相手を気づかう気持ちを伝えましょう。
また、キリスト教の場合には神のもとに召されるという意味をふまえ、「安らかな眠りをお祈りいたします」という言葉も適しています。
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代理で出席したときには、受付で預かった名刺を差し出し「○○の代理です」と伝えましょう。芳名帳には、上司の名前の横に(代)と小さく書き、その下にご自分のお名前をご記入されると、後から芳名帳を見たご遺族にもわかりやすいです。
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グループの代表として参列したときは、個人の名前ではなくグループ名を書きます。
たとえば「○○株式会社○○課有志」「○○同好会一同」などと書いたほうが、故人様との関係も分かりやすいでしょう。
グループ名を書き、小さく代表者名を添えると、先方が芳名帳を整理する際の役にも立ち親切です。
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最低限必要なものとしては、香典と、数珠、会社関係のお付き合いであれば名刺でしょう。
その他には白いハンカチ、ティッシュなどを持っているとよいでしょう。
香典はできれば、地味な色の袱紗(ふくさ)に包んで持参します。
ポケットやバッグに入れても、香典袋が折れたりしわにならないようにするためです。
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職場で訃報を聞いて取り急ぎ伺うようなときは、そのままでも差し支えありません。むしろ仕事先から駆けつけてきたのに喪服を着ているほうが、あらかじめ準備していたようでかえっておかしいくらいです。
とはいっても、地味な服装のほうが望ましいことに変わりはありませんから、男性の場合はできればネクタイと靴下を黒に替えてもよいでしょう。
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通夜と告別式の両方に参列しても問題ありません。
知人や仕事関係者の場合は、従来は通夜か告別式に参列するのが慣例でしたが、多忙な現代では、仕事を終えてから行きやすい通夜だけですませることが多くなっています。
気持ちが大切ですので、どちらに参列するかは、ご自分のスケジュールで判断してかまわないでしょう。
葬儀の流れについて
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喪主には、主に、葬儀の内容の決定と、かけつけた参列者の弔問を受け、挨拶をする役割があります。
一般的に配偶者か子供が喪主をつとめます。
故人様に配偶者や子供がいない場合は、近親者や友人・知人が喪主をつとめます。
故人様が未成年者の場合は、父母のいずれかが喪主になります。
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いざという時のために事前に準備しておくとよいものを参考までにご紹介いたします。
1.遺影に使用したい写真
プリント写真であれば表面が絹目でなく、顔が10円玉以上の大きさの写真がよいでしょう。
また、デジタルカメラで撮影したデータでも大丈夫です。
2.お寺(菩提寺)の連絡先
3.親戚等や友人など、参列してほしい方々の連絡先
4.(互助会会員であれば)会員証
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松の内(元日~1月7日)がすぎてから、喪中を知らせるはがきを出します。そこで年賀状をさし控えたこと、通知が遅れたことのおわびの言葉などを添えましょう。
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車両関係(霊柩車・バス・ハイヤー)や火葬場関係の方に心づけをお渡しする慣習が現在も残っているところもあります。
しかし、本来はお気持ちで差し上げるもので、こうした慣習も徐々になくなりつつあります。
※公営の火葬場はほとんど心づけを渡す必要はありません。
また、葬儀のお手伝いをしてもらった方へも、お世話になった度合いや関係などに応じて心づけをお渡しします。
自分より目上の方へお渡しする場合も、表書きを「志」や「お食事代」としてお渡しすれば失礼はありません。
受け取る方が負担に感じない額(3,000~5,000円程度)を目安に包みます。
もし心づけを辞退された場合は、後日品物をお渡しするなどで感謝の気持ちを伝えるのがよいでしょう。
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弔事用の袋に包み、「御布施」と表書きをして、お渡しします。
お経料と戒名料は別の場合もありますが、物品の価格ではありませんので“料”という言葉は使いません。
金額については、お寺との付き合いの程度や、寺院の格などによっても異なりますので、 お布施の具体的な相場の金額を明言するのは難しいところです。
わからない場合は僧侶に率直にお尋ねしても失礼にはあたりません。
直接お尋ねした時に、「お気持ちで」と言われて判断に迷うこともあるでしょう。
とは言っても、実際にはある程度の目安が存在しますので、心配な場合は自分1人で判断せず、親族や同じ檀家にアドバイスをもらいましょう。 身近な人に聞くのが安心です。
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かかりつけの医者がいる場合は、ただちに連絡し、状況確認をしていただき、死亡診断書を作成してもらいます。また、かかりつけの医者がいない場合には、最寄りの警察に連絡し、監察医に死因を確認してもらう必要があります。
次に葬儀社へ連絡し、遺体を清める湯灌(ゆかん)などを行ないます。
その後、ご遺体を北枕または西枕にして清潔な布団に寝かせ、衣服を整え、身繕いや死化粧を施します。掛け布団は天地を逆さまにして掛けます。
両手は胸の上で合掌させ、その手に数珠をかけます。これらが済んだら枕飾りを行い、僧侶に枕経を上げていただいてから通夜まで安置します。
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臨終の直後は、ごく身近な関係者だけに連絡し、同時に葬儀社や僧侶などにもただちに連絡します。
その他の人たちには、葬儀の日取りが決まってから連絡したほうがよいでしょう。
葬儀の種類について
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昔から伝わる形式や儀礼を大切にし、近親者以外の方々にもお集まりいただくお別れのかたちです。ご友人や会社関係の方々など故人様の人生に関わった大切な方々が参列します。
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無宗教葬とは、通夜・葬儀に宗教者(僧侶や神父・牧師など)を呼ばずに、宗教儀礼を省略して執り行う葬儀の形式です。
無宗教の葬儀は自由葬とも呼ばれるように、決まった形式があるわけではありません。読経の代わりに、音楽を流して故人様を偲ぶ時間などを設けたり、故人様への手紙を書いたりと、自由な内容・構成で葬儀を営むことができます。
ただし、菩提寺がある場合は、菩提寺の了解を得ておかないと、納骨の時にトラブルになる場合があります。
また、無宗教葬は増えてきてはいるものの、主流の葬儀の形ではないので、あらかじめご親族の理解を得ておくのがよいでしょう。
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一日葬とは、通夜を執り行わずに、一日で葬儀・告別式のみを済ませる形式です。
通夜を省略することで時間的・金銭的な負担は抑えられますが、一日葬を選択する場合、直葬と同様に納骨時トラブルにならないよう菩提寺に対して、事前に了解を得ておくなど注意が必要です。
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直葬とは、通夜や葬儀・告別式を執り行わずに、身内で火葬だけを済ませる形式です。火葬式(かそうしき)と言われることもあります。葬儀にかかる費用を抑えられ、ご遺族の体力的・精神的な負担を軽減することができます。しかし、直葬を選択する場合には、後々トラブルにならないように注意が必要です。
①菩提寺がある場合は、菩提寺の了解を得ておかないと、納骨の時にトラブルになる可能性があります。
②直葬は簡易的な形式なので、事前に親族の理解を得る必要があります。
③葬儀に参列できず残念に思う方がいる場合があります。
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故人様が著名人で後日に公葬を行う場合や、葬儀が松の内(元日〜1月7日)にかかる場合など「本葬」に先がけて身内だけで葬儀を済ませて火葬に付すことを「密葬」と呼びます。近年、周囲に告知せずごく身近な身内だけで行われる葬儀を「密葬」と呼ぶケースがありますが、本来の意味合いからすると誤りです。
ごく身内だけで行われる葬儀は、「密葬」ではなく「家族葬」と表現します。
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家族や親族を中心とした少人数でのお別れのかたちです。家族葬という名称なので、家族のみの葬儀と勘違いされがちですが、ご親戚やご友人など誰を呼ぶかは自由に決められます。
故人様、ご家族が参列してほしい方にお声をかけるのが家族葬と呼べるでしょう。
参列者に気兼ねなく、故人様を偲ぶ時間を過ごすことができます。
相続について
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一般的な解釈では、通夜と葬儀にかかった葬儀費用、食事費用、それと読経、戒名は経費にできます。
葬儀費用は相続税の控除や保険の対象ですので、必ず領収書をもらって保管しておいてください。
また、香典には税金はかかりませんが、後日に行う香典返しの費用や法事等の費用は経費の対象外です。
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遺言には、大きく分けて手書きで全文を書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからないという利点がありますが、紛失・隠匿・変造のおそれがあり、また形式不備でかえってトラブルになるケースもあります。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言書原本が公証役場で保管されることから、紛失・変造の心配がなく、また自筆証書遺言のような家庭裁判所による検認手続きが不要であり、形式不備がないなど「安全・確実」な方法と言えます。
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遺言は、自分の意思どおり円滑に遺産の承継を実現させるためのものです。 したがって、遺言書作成で留意すべきは、遺産の分割手続きを行う際に問題の生じない内容とすることです。要は、相続人に無用の負担をかけたり、悩ませたり、争う気持ちを起こさせたりしない内容の遺言とすることが肝要です。
具体的な留意点を挙げれば、
【1】改めて遺産分割協議をしなくてすむよう、全財産を遺言の対象として個々の財産の具体的割付を明示する。
【2】将来の財産変動も考慮して、金融資産の配分は、金額で指示するのではなく、換価代金の割合で指示する。
【3】可能なかぎり遺留分(※)を侵害しない分配内容とする。
【4】相続税の納税財源も考慮に入れた配分とする。
【5】考えが固まっていれば、補充遺言(財産を与えたい者が先に亡くなったり、遺贈を断った場合のその財産の処分方法)も忘れないようにする。
【6】遺言執行者を指定する。
【7】遺言書を作成する前に専門家に十分相談する。 以上の点は、是非心がけたいものです。 (※)遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人に法律が保証している最低限の相続割合です。
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特に事業をやっている人の中に、長男に家業を継がせるために、二男と三男に相続放棄の念書を書かせ、「実印を押させたからもう安心」と思っている方が多くいます。
「実はそれは無効です。相続開始前の相続放棄は法律上認められていないので、もし長男に事業用資産や自社株などを引き継がせたかったら、遺留分への対応などの問題はありますが、遺言書を書いておくことが必要です。」とお話しすると驚かれる方が大勢います。
事業用資産の中でも、工場・店舗・賃貸ビルなどの不動産が占める割合は大きいものです。現金や預金であれば、一円単位まで分けることが可能です。でも、不動産は売却して資金化しない限り、きれいに分割することは難しいです。「話し合いがつかないので、共有にする。」と言われる方もいますが、これは究極の問題先送りかもしれません。それも選択の一つではありますが、兄弟で不動産を共有すると、いずれ代替わりした時にその子供や孫へと所有者がどんどん増えていきます。結果的に、実務的な収拾がつかなくなり身動きが取れなくなることは、多くのケースで見られます。
せっかく築き上げた財産や家業であればこそ、トラブル無く後継者に引き継ぎたいもの。そのため遺言書は家族への大事な思いやりではないでしょうか。
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「法定相続」とは、相続の際、遺言書がないケースにおいて、民法に定められたルールにそって遺産の分割が行われることを言います。 法定相続の場合は、相続人「全員」が「参加」して遺産分割の話し合いを行い、その「合意」内容を書面にまとめます。相続人全員が印鑑証明書を用意するなど、遺産の名義書き換え手続きに「協力」する必要があり、なにかと煩雑で親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。このようなトラブルや労力を減らすためにも、法定相続に優先する遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、発見者は直ちに家庭裁判所に提出して「検認」手続きの申請をしなければなりません。検認は遺言書を証拠として保全する手続きです。遺言書を家庭裁判所に提出しなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
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遺言には、大きく分けて手書きで全文を書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからないという利点がありますが、紛失・隠匿・変造のおそれがあり、また形式不備でかえってトラブルになるケースもあります。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言書原本が公証役場で保管されることから、紛失・変造の心配がなく、また自筆証書遺言のような家庭裁判所による検認手続きが不要であり、形式不備がないなど「安全・確実」な方法と言えます。
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「相続される方々が円満に財産を分かち合い、末永く仲良く暮らして欲しい…」、こうした思いから最近は遺言を残される方が増えています。 しかし、「書き直しができないのではないか?」、「遺言書に書いた定期預金を動かしたり、不動産を買い換えたり財産の変動ができないのでは?」と誤解されている方も多いようです。 遺言は、「遺言者の生存中いつでも、自由に全部または一部を取り消しができる」という特徴があります。 つまり生存中はいつでも、遺言者の自由な意思で何度も書き直しや取り消しができます。財産内容の変動や、相続人や配分の考え方が変わった場合は、必要に応じ遺言の内容を書き直せます。効力を発揮するのは、日付が新しい遺言書です。また遺言書を書いても、その内容に拘束され預金が使えなくなることもありません。信託銀行の遺言信託では必要に応じ遺言の内容変更の相談も承りますのでご安心ください。
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「遺言」という言葉に、自分とは縁遠いと思う人も多いかもしれません。資産の多少にかかわらず、相続は多くの人が直面する大きな問題です。
最近は相続をスムーズに行うために、自分の気持ちを具体的に反映した遺言を作成する人が増えています。
遺言がない場合は「法定相続」による遺産の分配を行います。この場合、相続人全員が参加する遺産分割協議で具体的な配分方法が決められます。「子供がいないので財産をすべて配偶者に与えたい、籍を入れていない内縁の妻(夫)に財産を残したい、息子の妻に世話になったから財産を残したい、母校に寄付したい…」などの法定相続と異なる配分をしたい場合は遺言が必要となります。
遺言は作るだけでなく形式に不備がないことと、遺言者に代わって円滑に遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定することも重要です。
信託銀行の「遺言信託」では遺言作成から保管、執行までご相談に応じています。
くらしの友のサービスについて
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斎場見学の際には、以下のポイントをご確認ください。
1.式場の広さ
2.お清め所の広さ
3.受付等の使い勝手
4.控え室の広さ・設備・使いやすさ(バリアフリー設計か、宿泊室はあるか等)
5.斎場全体の雰囲気(清潔感等)
6.斎場職員の態度、言葉づかい等
パンフレットやチラシではわからない部分を直接見て、確かめることができるので、興味のある方は積極的に参加されるとよいでしょう。 また、くらしの友でも定期的に斎場イベントを行っています。お気軽にご参加ください。
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ご自宅で執り行う「ペット葬」を承ります。
お身体を清め、末期の水やお焼香など、真摯な気持ちで飼い主様に寄り添い、心あたたまるお見送りをお手伝いします。
1日プラン、2日間プランがございます。
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くらしの友では「お墓参り代行サービス」を行っています。ぜひご活用ください。
スタッフがお客様に代わって、墓石の拭き掃除などの手入れ・お墓周辺の掃除や草取りを行い、ご供養をいたします。
後日、作業前後の様子をまとめた「お参りレポート」をお届けします。
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ご家族に代わって、お部屋の片づけ(遺品整理)のお手伝いをいたします。
思い出の品の整理からお部屋の掃除まで、真心こめて対応いたします。
ご相談・お見積りは無料で承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご質問やお申込みは、下記フリーコールかホームページからお問い合わせください。
<対応地域>
南関東エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県
中部エリア:愛知県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、三重県
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四国エリア:香川県、徳島県、愛媛県、高知県
※北部、山間部、離島など一部地域を除く
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