- 死亡後の⼿続き
高津区で葬儀の補助金(葬祭費)はいくら支給される? 申請方法や注意点を解説


/(株)くらしの友 商事本部
東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。
葬儀を行った際、自治体に申請を行えば、葬祭費として葬儀の補助金を受け取ることができます。
本記事では高津区で支給を受けられる葬儀の補助金について
●種類と金額
●申請方法
●申請に関する注意点
をまとめました。
自治体によって内容や申請方法が異なりますので、故人が高津区にお住まいだった場合は、本記事を参考にして正しく申請を行いましょう。
なお、葬儀の補助金ではなく、実際の葬儀費用について知りたい方は下記のリンク先をご参考ください。
●葬儀の料金プラン
https://www.kurashinotomo.jp/sougi/hiyou/plan/
●高津区の斎場・葬儀場一覧
https://www.kurashinotomo.jp/sougi/saijou-kanagawa/takatsu/
この記事で分かること
- 高津区では、故人が国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費として5万円が支給される
- 高津区では、故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬祭費として5万円が支給される
- 高津区の場合、申請窓口およびオンラインで申請が可能
- 葬儀が執り行われた翌日から2年以内に申請する必要がある

目次
1 葬儀の補助金(葬祭費)とは
葬儀の補助金(葬祭費)とは、故人が国民健康保険に加入していた、もしくは後期高齢者医療制度に加入していた場合に、故人の住民票があった自治体に申請すると、故人の葬儀費用として支給してもらえる補助金のことです。
知らなきゃ損する葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度とは
2 高津区の葬儀の補助金(葬祭費)の種類と金額
故人が高津区にお住まいだった場合、加入していた保険によって、
- ●国民健康保険 葬祭費
- ●後期高齢者医療 葬祭費
- ●社会保険 埋葬料(埋葬費)
いずれかの支給が考えられます。
2-1 国民健康保険 葬祭費
国民健康保険 葬祭費とは、国民健康保険の被保険者だった故人の葬儀を行ったのち、葬儀費用を支払った方に対して支給される補助金です。
自営業の方や会社を退職された方(国民健康保険の加入者)が対象となります。
ただし企業で健康保険に加入されていた方が退職後に国民健康保険に加入し、3カ月以内にお亡くなりになられた場合、企業で加入していた健康保険などから葬儀の補助金が支給されるケースもあります。
他の健康保険等(社会保険や後期高齢者医療制度)から葬儀の補助金が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費の支給は対象外です。
【国民健康保険 葬祭費】※高津区の場合
●葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭費用の領収書等)
●振込先金融機関、口座番号等の控え(葬祭を行った方の名義)
※葬祭を行った方の名義の口座以外の口座に葬祭費の振込を希望する場合は、申請書下部の委任状の記入が必要となります。
※亡くなった方の被保険者証等をお持ちの方は、書類と一緒にお持ちください。
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1 3 階3番窓口
電話:044-861-3174
2-2 後期高齢者医療 葬祭費
後期高齢者医療 葬祭費とは、後期高齢者医療費制度に加入されていた故人の葬儀を執り行ったのち、葬儀費用を支払った方に対して支給される補助金です。
【後期高齢者医療 葬祭費】※高津区の場合
●振込先口座が確認できるもの(預金通帳等)
●喪主の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀等の領収書等)
※葬祭を行った方(喪主)の名義の口座以外の口座に葬祭費の振込を希望する場合は、申請書の「委任状」欄の記載が必要となります。委任状には喪主(申請者)の朱肉を使う印鑑が必要です。
〒213-8570
川崎市高津区下作延2-8-1 3階1番窓口
<参考>
●川崎市「よくある質問(FAQ)
後期高齢者医療被保険者の葬祭費の申請手続きについて聞きたい。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000041204.html
●神奈川県後期高齢者医療広域連合
https://www.union.kanagawa.lg.jp/1000010/1000642.html
2-3 社会保険 埋葬料(または埋葬費)
社会保険の被保険者の方(会社にお勤めの方)が業務外の事由で亡くなった場合、埋葬を行った方に対して埋葬料(または埋葬費)が支給されます。
埋葬にかかった費用として、霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶への謝礼などが認められます。
2-3-1 「埋葬料」として支給されるケース
- ●被保険者によって生計を維持されていた方が、埋葬を行って申請した場合。
- ●定額で5万円が支給される。
2-3-2 「埋葬費」として支給されるケース
- ●被保険者と生計維持の関係がない方が、埋葬を行って申請した場合
- ●実際に埋葬に要した費用(上限5万円)が支給される。
2-3-3 「家族埋葬料」について
被保険者の扶養者(配偶者や子供など)が亡くなった場合には、「家族埋葬料」が支払われます。支給額は一律5万円です。
社会保険 埋葬費は高津区の管轄ではないため、詳しくは故人が加入されていた健康保険組合にお問い合せください。
葬儀費用に関する公的な補助金・助成金制度に関しては、こちらで詳しく解説しています。
<参考>
●全国健康保健協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/
●全国健康保険協会「健康保険埋葬料(費)支給申請書」
3 高津区で葬祭費を申請する方法
高津区にお住まいで国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった場合について、葬祭費を申請する方法を流れに沿って解説します。
3-1 必要書類を準備する
必要書類の一覧は、以下のとおりです。
3-1-1 国民健康保険 葬祭費
- ●申請者の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
- ●葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭費用の領収書等)
- ●振込先金融機関、口座番号等の控え(葬祭を行った方の名義)
※葬祭を行った方の名義の口座以外の口座に葬祭費の振込を希望する場合は、申請書下部の委任状の記入が必要となります。 - ※亡くなった方の被保険者証等をお持ちの方は、書類と一緒にお持ちください。
※2-1より再掲載
3-1-2 後期高齢者医療 葬祭費
- ●亡くなった方の保険証または資格確認書
- ●振込先口座が確認できるもの(預金通帳等)
- ●喪主の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀等の領収書等)
- ※葬祭を行った方(喪主)の名義の口座以外の口座に葬祭費の振込を希望する場合は、申請書の「委任状」欄の記載が必要となります。委任状には喪主(申請者)の朱肉を使う印鑑が必要です。
※2-2より再掲載
国民健康保険葬祭費支給申請書は川崎市の公式ホームページ、後期高齢者医療葬祭費支給申請書は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードできます(記入例もあります)。
また申請を行う窓口で直接受け取ることもできます。
国民健康保険葬祭費支給申請書:https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017102.html
後期高齢者医療葬祭費支給申請書:https://www.union.kanagawa.lg.jp/1000010/1000642.html
3-2 書類を提出する
高津区の場合、
国民健康保険の葬祭費は、提出方法は窓口申請・オンライン申請があります。
後期高齢者医療制度の葬祭費は、窓口申請のみです。
3-2-1 申請窓口で直接提出
直接提出する際は、必要な書類を全てそろえて申請窓口に提出します。各申請窓口で開庁日・開庁時間が異なるため、事前に確認するようにしてください。
前述したとおり、申請を行う場所は以下のとおりです。
国民健康保険の葬祭費:高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当(3階3番窓口)
後期高齢者医療制度の葬祭費:高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当(3階1番窓口)
3-2-2 オンライン
オンラインで提出したい場合は、以下のサイトをご確認ください。
国民健康保険 葬祭費
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)
https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/portal/home
※亡くなった方が75歳以上である場合等、後期高齢者医療制度の加入者である場合は、電子申請を利用できません。
4 高津区の葬祭費申請に関する注意点
高津区で葬祭費を申請する際、いくつか注意しておきたいことがあります。ご紹介する4つの注意点を把握しておきましょう。
4-1 申請先は故人の住民登録があった自治体
高津区への葬祭費の申請が可能になるのは、故人の住民登録が高津区の場合のみです。
申請者の住民登録のある自治体ではありませんので注意してください。
4-2 葬儀を執り行った翌日から2年以内に必ず申請する
国民健康保険 葬祭費の場合も後期高齢者医療制度 葬祭費の場合も、高津区への葬祭費申請は葬儀を執り行った日の翌日から2年です。
期日を過ぎると時効となって支給されませんので、必ず2年以内に申請してください。
4-3 交通事故・傷害などが原因で亡くなった場合は役所に確認する
亡くなった理由が交通事故や第三者による傷害、公害病などの場合は、まず役所に支給対象かどうかを確認しましょう。これらの場合は葬祭費の対象外となるケースがあります。
例えば、交通事故で亡くなった場合(被害者)、損害賠償の内容(葬儀費用が請求に含まれる等)によっては申請できない場合があります。
4-4 火葬のみを行った場合は役所に確認する
火葬のみを行った場合、葬祭は行っていないと見なされ、葬祭費の支給を受けられない場合があります。
詳細は高津区保険年金課にお問い合せください。
5 まとめ
本記事では、高津区で支給を受けられる葬儀の補助金(葬祭費)の
●種類と金額
●申請方法
●申請に関する注意点
を解説しました。
葬祭費は故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合、葬儀費用を支払った方に対して支給されるものです。申請は郵送でも可能ですが、分からないことがあれば高津区の保険年金課に相談しましょう。
いずれの場合も申請期限は2年なので、葬儀が終わったらなるべく早く申請することをおすすめします。
その他、川崎市のホームページでは、葬儀後の手続きのお役立ち情報として、
●死亡に伴う主な手続き
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000101958.html
なども公開されています。適宜活用しましょう。
株式会社くらしの友では、葬儀サービスや、ご自身・ご家族の葬儀に備える互助会サービスなど、冠婚葬祭を中心に総合生活サービスを提供しています。創業55年以上にわたり、さまざまな葬儀スタイルのご葬儀を年間9,000件以上お手伝いしています。大切な方を亡くされたご遺族の方、今注目が集まる「終活」をお考えの方、いつか訪れる日に備えて準備をしておきたい方はお気軽にご相談ください。
<参考>
●くらしの友「くらしの友の特徴」
https://www.kurashinotomo.jp/sougi/tokucho/rekishi/
●高津区の斎場・葬儀場一覧
https://www.kurashinotomo.jp/sougi/saijou-kanagawa/takatsu/
