私には子供が3人いますが、自宅は長男に相続させたいです。この内容のみを遺言書に書こうと考えますが問題ないですか?
遺言には、大きく分けて手書きで全文を書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言があります。自筆証書遺言は費用がかからないという利点がありますが、紛失・隠匿・変造のおそれがあり、また形式不備でかえってトラブルになるケースもあります。一方、公正証書遺言は費用がかかりますが、遺言書原本が公証役場で保管されることから、紛失・変造の心配がなく、また自筆証書遺言のような家庭裁判所による検認手続きが不要であり、形式不備がないなど「安全・確実」な方法と言えます。