亡き父の遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、発見者は直ちに家庭裁判所に提出して「検認」手続きの申請をしなければなりません。検認は遺言書を証拠として保全する手続きです。遺言書を家庭裁判所に提出しなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
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遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、発見者は直ちに家庭裁判所に提出して「検認」手続きの申請をしなければなりません。検認は遺言書を証拠として保全する手続きです。遺言書を家庭裁判所に提出しなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
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