一度遺言作成をしたら、書き直しできないのでしょうか?
「相続される方々が円満に財産を分かち合い、末永く仲良く暮らして欲しい…」、こうした思いから最近は遺言を残される方が増えています。 しかし、「書き直しができないのではないか?」、「遺言書に書いた定期預金を動かしたり、不動産を買い換えたり財産の変動ができないのでは?」と誤解されている方も多いようです。 遺言は、「遺言者の生存中いつでも、自由に全部または一部を取り消しができる」という特徴があります。 つまり生存中はいつでも、遺言者の自由な意思で何度も書き直しや取り消しができます。財産内容の変動や、相続人や配分の考え方が変わった場合は、必要に応じ遺言の内容を書き直せます。効力を発揮するのは、日付が新しい遺言書です。また遺言書を書いても、その内容に拘束され預金が使えなくなることもありません。信託銀行の遺言信託では必要に応じ遺言の内容変更の相談も承りますのでご安心ください。